台湾で求められる包装食品の栄養表示について

内容が徐々にマニアックになってきました(笑)
過去にあるクライアント様より
輸入途中で通関がスムーズにいかず、急遽輸入の支援を対応させていただいたことがありました。

少しでも同様の問題を回避していただくべく、こちらでシェアしておきたいと思い本記事にまとめてみました。

まず台湾では成分シールに何を記載としなければならないかから解説します。
商品の原材料成分記載は当然ながら台湾でも必要です。あとは内容量・食用方法・有効期限・保存期限・保存方法・原産地・製造会社・輸入業者・輸入業者住所・輸入業者連絡先・アレルギー表示が義務付けられています。

で本題の栄養表示についてです。台湾のFDAは、2014年4月15日に「包装食品の栄養表示上の遵守事項」を公告し、
台湾独自の表示義務が生じることとなりました。
表示が義務付けられている栄養成分を以下に記載します。*原則グラム表記
①カロリー
②たんぱく質
③脂肪(④飽和脂肪酸、⑤トランス脂肪酸)
⑥炭水化物
⑦ナトリウム
⑧糖(単糖と二糖の総和)
当該食品の固体(半固体)100gまたは液体100ml当たりに含まれる糖が0.5gを超えない場合は「0」と表示できます。
日本では求められない④・⑤がクセモノでデータをお持ちでない場合は日本の食品分析センター等で輸入前にデータを取得する必要があります。
輸入後の通関トラブルを防ぐためにも事前に把握する必要がありますが、裏技でもありませんが、台湾で持ち込み検査をしスピーディーに安く済ましてしまう方法があります。
台湾でも日本同様に④飽和脂肪酸、⑤トランス脂肪酸のデータを取得する方法があります。
*弊社でも持ち込み検査・データ取得の代行は行っておりますので是非ご依頼くださいませ。>>台湾持ち込み検査の依頼はコチラ

 

Shipeeeでは食品を専門分野とした台湾進出を通信販売とオフライン販売の双方でご支援しております。
ご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
 

 

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