台湾での食品ラベルの記載注意事項

台湾へ食品を輸出する際、商品ラベルが貼り付けられた状態で、通関手続きが行われる必要があります。また、食品安全衛生管理法第22条によると、商品ラベルには台湾中国語(繁体字中国語)で、次の項目が明確に表示されている必要があり、かつ、食品、容器または外箱に貼り付けられている必要があります。

記載必要項目

  1. 商品名
  2. 商品の内容物 2種類以上含まれる場合、内容物の多い順に記載する。
  3. 正味重量、容量、または数量
  4. 食品添加物の名称 2種類以上の食品添加物が含まれ、機能別に記載する場合は、それぞれ添加物の名称を表示するものとする。
  5. 製造業者、台湾国内で責任を負う製造業者の名前、電話番号、住所 台湾国内での農産物生産認証に合格した場合、追跡可能な出所を示す必要がある、 中央農業主管機関が発表した生産システムを要する場合、生産方式を表示する。
  6. 原産地(国/県名)
  7. 賞味期限 ⑧栄養成分
  8. 遺伝子組み換え食品
  9. 中央農業主管機関により発表されたその他の項目

上記規則に従わない場合、3万〜300万元の罰金を科されます。さらに期限内に回収し、修正の必要があり、これ以前に継続して販売してはいけません。

 過去記事:


また、ラベル表示に関する内容として、衛生福利部食品藥物管理署は2022年6月7日、コーヒースタンド、ドリンクスタンド等のその場で調理し、販売されるドリンクのラベル情報開示を強化するため、カフェイン総量を表示すべき製品の範囲を拡大することを発表しました。これは2023年1月1日より実行される予定です。
  1. 総カフェイン量を表示すべき商品の範囲を「コーヒー飲料」から「カフェインを含む現場調理型飲料」に改正
  2. ドリンク内の総カフェイン量を表示
  3. 2の記載方法の1つとして、QRコード等の電子方法を追加

上記、規則に従ってラベル作成しなかった場合も同じく3~300万元の罰金、表示内容が実際と異なる場合4〜400万元の罰金が科せられます。 また、カフェイン飲料の過剰摂取を避けるなどの注意喚起のメッセージを追加する義務が発生するとのことです。

輸入商品にも波及する可能性は高そうですね。弊社としても注視していきたいと思います。

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